事例紹介

その他2021.12.27.キッチンカ―(移動販売)で開業するには(1)

はじめに

コロナ禍以降、外食を控える人が増える中で、キッチンカ―で購入して屋外・自宅・オフィスなどでランチを楽しむ人が多くなっています。

キッチンカ―で販売するものは持ち帰って食べるため、テイクアウトと同じ扱いになりますので、時短要請や休業要請の心配はありません。

キッチンカ―は店舗を構えないため、飲食店と比べて比較的簡単にできそうに思いますが、施設の基準など厳しいところもあります。スムーズに開業するためには、事前の相談が大切です。

キッチンカ―を始めるための手順を、東京都の許可を参考にみていきたいと思います。

今回は、食品を調理し、販売するものについてご説明します。

(容器包装に入れられた食品を仕入れ販売する場合は、営業許可は不要で営業届出が必要になります)

 

キッチンカ―に必要な資格・許可

キッチンカ―で開業するために必要な資格や許可は以下のとおりです。

1.食品衛生責任者

2.営業許可

3.運転免許証 

 

 

1.食品衛生責任者

食品営業を行う場合には、食品衛生責任者を定めなければなりません。

食品衛生責任者になるには、調理師免許がなくても、都道府県が実施する「食品衛生実務講習会」を受講すればなることができます。受講等についての詳細は最寄りの保健所にお問い合わせください。

できるだけ、営業許可の申請前に取得しておくとスムーズに申請できます。

食品衛生責任者になるためには、東京都では計6時間程度の養成講習を受講します。

東京都では、一般社団法人東京都食品衛生協会が実施していますので、HPをご覧ください。

こちらの講習を受けた修了書は全国どこでも有効です。

なお、以下の資格をお持ちの方は講習会を受けなくても食品衛生責任者になることができます。

  • 調理師
  • 製菓衛生士
  • 栄養士
  • 船舶料理士
  • と畜場法に規定する衛生管理責任者
  • と畜場法に規定する作業衛生責任者
  • 食鳥処理衛生管理者
  • 食品衛生管理者又は食品衛生監視員の資格要件を満たす者

 

2.営業許可

保健所に申請して許可をとります。まずは、所管の保健所に事前相談にいきましょう。

令和3年6月より設備について基準が統一化されましたが、細かい基準は申請地域によって異なるため、車両の準備は保健所で相談し、確認してからがよいでしょう。許可申請の詳しい流れについては後述します。

許可の有効期間は5年間、有効の範囲は東京都の場合には、都内一円となります。

申請した内容、施設の構造や設備が変更になった場合には、変更届を提出しますが、営業車を新たな自動車に変えた場合には、新規の営業許可が必要になりますので、ご注意ください。

期間満了後も引き続き営業を行う場合には、満了の1か月前に継続の手続きをしなければいけませんので、満了日をお忘れにならないように気をつけてください。

 

3.運転免許証 

ほとんどのキッチンカ―は普通免許で走行が可能ですが、大型トラックやけん引タイプのトレーラーなどは普通以外の免許が必要な場合があります。

 

 

道路や公園の使用について規制するルール

販売場所についても様々な規制やルールがあります。

イベント会場やショッピングモールの駐車場であれば、その場所を管理する企業や団体に交渉することになりますが、道路上で販売営業をする場合には、出店したい場所の警察署長や道路管理者の許可を得なければいけません。

道路については、道路交通法という法律が制定されています。

許可を得ていない場合には、道路交通法により不正使用とみなされ、移動の命令に応じない場合には、駐車違反として反則金が課せられますので、必ず許可を得るようにしましょう。

公園内で販売する場合には、都市公園法がかかわってきますので、管轄の自治体や国土交通省に申請します。

各自治体の制定している条例による規制などもありますので、計画の段階から自治体に問い合わせるなどして情報を収集しましょう。

最近は開業への支援金を設けている自治体や、公園や住宅街に開業場所を設けている自治体もありますので、調べてみるとよいでしょう。

(文責 高橋)

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