お知らせ2026.05.29.外国人を雇うことになったら何をする?法令上の義務と注意点(前編)

はじめに
多くの会社にとって優秀なスタッフをいかに確保するかは重要なテーマです。人手不足が進む中で、求人に応募して来た外国人を雇用したいが、法令上の義務や届出が複雑で二の足を踏んでいるような経営者や人事担当者の方も多いのではないでしょうか。今回は外国人を雇用する際の法令上の義務や注意点を、わかりやすくまとめました。
在留資格の確認
日本に滞在している外国人は、一部の例外はあるものの原則的には在留資格を持って滞在しています(例外については専門的な内容になるので省略します)。在留資格があるということは日本に滞在できる許可があるということですが、日本でできる活動には在留資格の種類ごとに制限があります。在留資格には就労が認められるものと、そうでないものがあるので、就労が認められる在留資格かどうかを、「在留カード」の原本で必ず確認しましょう。
在留カードは在留資格を確認できる許可証(原則3か月を超える許可を受けた際に発行されます)で、マイナンバーカードと同じサイズです。右側に顔写真、中央に在留資格、就労の可否、在留期間・期限が記載されています。
在留カードイメージ:

出典 : 出入国在留管理庁ホームページ(在留カードとは? | 出入国在留管理庁)
まず確認すべきは在留資格と就労の可否です。在留資格には多くの種類があり、就労できるものとできないもの、各在留資格ごとにできる業務が細かく決まっています。
加えて在留資格期限の確認も必須です。「永住者」「高度人材2号」を除く在留資格には期限があるため、更新時期を社内で管理する仕組みも必要です。期限切れのまま雇用を継続したり、不法就労と知りながら雇用すると、処罰されるリスクがある点に注意が必要です。なお、在留カードの有効期限と在留期限は必ずしも一致しないため、確認すべきは「在留期限」の方である点にご注意ください。
在留資格の種類
在留資格は大きく分けて、①就労の制限がないもの、②指定された業務内容(又は指定された事業所)でのみ就労可能なもの、③原則就業ができないものの三つに分かれます。
①のカテゴリーは「永住者」や「日本人の配偶者等」の身分関係に基づく資格が該当します。これらの資格を持っている方は在留期限に注意すれば、業務内容に制限はありません。
②のカテゴリーは「技術・人文知識・国際業務」「技能」など特定の業務をすることを条件に許可になっている資格です。転職の際には、予定している業務が既存の資格に合致するかの確認が必要です。また「高度人材」など一部の資格は事業所の指定があるものもあり、これらの資格は転職時は必ず在留資格を変更しなければなりません。
③のカテゴリーは「留学」「家族滞在」などがあたり、原則就労不可です。ただし資格外活動許可を取得すれば、原則週28時間以内のアルバイトが可能になります。
終わりに
今回は外国人雇用時の注意点について、在留カードの記載内容を中心に扱いました。後編は届出義務を中心に説明する予定です。外国人雇用の難易度は在留資格の種類によって、大きく変わってきます。お困りの際は是非専門家にご相談ください。
(文責:安住)
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