メディア紹介2026.01.28.新聞記事掲載のお知らせ(産経新聞様)
弊所代表の庄田が、産経新聞様の家族信託についてのインタビュー記事に協力いたしました。
1月4日から毎週日曜日、全4回掲載しておりますので、是非ご一読ください。
第4回目、1月25日掲載の記事はこちらです。
「家族信託④」家族信託は「お金持ちだけの制度」ではありません

2026年1月25日産経新聞様掲載
https://www.sankei.com/article/20260125-DRH4C6MY2FPL5J3GSMWEZ52IRI/
記事のポイント
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家族信託は「お金持ちだけの制度」ではありません。
財産の多寡よりも、将来の財産管理に不安があるか(認知症リスク、不動産を持っている等)が利用判断のポイントになります。 -
最大のメリットは、認知症になっても財産管理を続けやすいことです。
親が判断能力を失うと、不動産の売買や賃貸の大きな手続きが止まりがちですが、家族信託なら受託者が管理・運用・必要な処分を進められます。 -
成年後見制度では難しい「運用」も、家族信託なら設計次第で対応しやすいとされています。
例えば、不動産の売買や賃貸の見直しなど、状況に応じた動きが取りやすくなる点が挙げられています。 -
一方で、手間とコストはかかります。
信託契約書の作成、公正証書化、信託口口座の開設、登記などが必要になり、専門家費用も発生します。 -
「受託者の負担」に配慮が必要です。
受託者は家族のために財産を管理しますが、仕組みが複雑だと負担が増えるため、記事では受託者の負担を減らし、不正の不安も抑える設計が重要だと述べられています(必要に応じて監督の仕組みを置く等)。 -
相談は幅広い層からあります。
典型的には、自宅や収益不動産を持っていて、将来の管理・処分に備えたいというニーズが紹介されています。 -
ただし、委託者が認知症になると、そもそも契約自体ができません。
家族信託は「契約」なので、検討するなら元気なうちに専門家へ相談することが勧められています。
仕組みの設計や手続が複雑になりやすいため、お気軽に私ども司法書士法人神楽坂法務合同事務所にお問い合わせください。
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司法書士法人・土地家屋調査士法人・行政書士
神楽坂法務合同事務所
代表 庄田 和樹
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