死後の事務手続き、お任せください。

「亡くなった後、葬儀や家の片づけ、公共サービス解約などの手続きをしてくれる身内がいない…」

そんな時におすすめなのが【死後事務委任契約】です。

死後事務委任契約とは?

亡くなった後の諸手続き、葬儀から埋葬に関する事務等についての代理権を付与し、死後事務を委任する契約をいいます。

神楽坂法務合同事務所では…

死後事務委任契約を結ぶことにより、ご依頼主様が亡くなられたときに必要な手続きをご家族に代わっておこないます。身近に親族や頼れる方がいないという場合は、ぜひ私たちにお任せください。

お気軽にお問い合わせください。
TEL:0120-95-3706
受付時
10時~19
メールでのお問い合わせ

死後事務はこんな内容です

すぐに行うこと
  • 役所への死亡届の提出・火葬許可申請書の提出
  • 病院・医療施設の退院・退所手続き
  • 葬儀・火葬に関する手続き
  • 埋葬・散骨に関する手続き
  • 年金・健康保険・介護保険などの資格抹消手続き
  • 勤務先企業・期間の退職に伴う各種手続き
落ち着いたら行うこと
  • 不動産契約の解約・住居引き渡しまでの管理
  • 遺品整理
  • 公共サービス(電気・ガス・水道等)の解約・精算
  • 行政機関発行の資格証明書(運転免許証・パスポート・印鑑登録等)の返納手続き
  • 住民税や固定資産税の納税手続き
必要に応じて行うこと
  • ペットの世話引き継ぎ
  • 関係者への死亡通知
  • SNS/メールアカウントの削除

料金の目安

契約時
公正証書での契約書作成
100,000(税別)

死後事務委任契約を公正証書にて作成します。契約締結にかかる費用のほかに公証役場へ支払う手数料が別途必要となります。

執行費用
死後事務報酬
200,000~500,000前後

ご依頼主様が死亡時に、必要な諸経費および報酬(執行費用)をご用意いただきます。葬儀代などの諸経費は別途必要となります。

※執行費用はご依頼内容により変動いたします。詳しくはお問い合わせください。

事例紹介
事例1
“両親はすでになく、私には妻子も兄弟姉妹もいないので、自分が亡くなったあとのことが心配です。”
ご利用者様:東京都 男性(78)
費用:580,000円(税別)

病院で療養生活を送られている時にお問い合わせいただきました。

面談でお話を伺ったところ、「私は一人っ子で、さらに独身なので、親族とよべる人がほとんどいませんが、周りの方に恵まれ楽しい人生でした。死後、財産はそれほど多くはありませんが、身寄りのないこどもたちに役立つよう使ってもらいたいです」とのことでした。

そこで弊所では、財産の詳細と寄付先のご希望をお伺いしたのち、ご意向に近い団体をいくつかご提案しました。団体職員の方に病院まで面談に来ていただき、ご納得の上で財産はご本人が選んだ団体へ寄付(遺贈)する旨の遺言公正証書を作成しました。親族関係者はいないため、遺言執行者は弊所でお引受けし、葬儀・納骨に関する死後事務委任契約を結びました。

ご依頼者はその2年後にお亡くなりになりました。弊所は遺言執行者として、自宅の売却・預貯金等の払い出しをし、寄付の手続きをとりました。

また、死後事務委任契約受任者として、生前にご指定のお寺へ納骨し家財を処分いたしました。生前にしっかりとした準備(遺言書と死後事務委任契約)ができていたので、ご希望どおりの段取りで想いを実現することができました。

事例2
“子供がいないため、数年前に主人が亡くなってからは姪が何かと面倒を見てくれていますが、このままずっと面倒をみてもらうのも申し訳なくて…”
ご利用者様:千葉県 女性(83)
費用:385,000円(税別)

介護付き老人ホームへの入居を検討中でしたが、姪っ子さんにもご家庭があるので、入居に際して身元引受人などの負担をかけることや、死後の手続きの手間を極力抑えたいとの思いからご相談に来られました。

施設入所時の身元引受をする弊所関連会社をご紹介すると「そんな方法があったんですね。安心しました。ぜひお願いします。」と、まずは施設入所に関してのご不安は解消されました。亡くなった後に行う手続きに関してのご希望をお聞きしたところ、財産のことについても予め決めておいたほうが、姪っ子さんへの負担が少ないということがわかりました。

そこで死後事務委任に加えて、遺言書の作成および遺言執行者の引受も併せて、弊所で受任いたしました。こうしておくとご遺族にとっては、亡くなった後に煩雑な手続きに追われることがなくなります。この件では、「ここまできちんと決めておけば、伯母も私も色々と心配せずにすみます。」と依頼者様だけでなく姪っ子さんにも安心していただけました。

上記以外にもご依頼主様のご状況に合わせて、死後の様々な事柄についてご希望を実現するサポートをいたします。まずはお気軽にご相談ください。

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よくある質問

Q1.遺言書と死後事務委任契約ってどう違うの?

遺言書=財産承継のこと
死後事務委任=亡くなった後の手続きで、財産承継以外のこと

という違いがあります。

遺言書は、預貯金や不動産など財産部分には法的効力がありますが、付言という最後の相続人あてに記載するお手紙のような部分には法的効力が発生しません。そのため、付言の部分にお葬式関係の希望等を記載しても、それはただの希望であって叶えてもらえるかどうかはわかりません。

これに対して死後事務委任は、生きている時にしっかりと、本人の希望を聞き、あらかじめ葬儀やお寺についての希望、大切にしていたペットを誰に引き継ぐかなど死後事務手続きの進め方等を相談して明記しますので、亡くなった時点から、本人の希望を叶えることができます。

自分の死後のことをきちんと決めておき、誰にも迷惑をかけずに旅立つためには、「公正証書遺言+死後事務委任契約書」という2つの公正証書を準備しておくと安心です。

Q2.身内がいない人の手続きは役所がしてくれる?

何かあった時は、役所が事務手続きや遺品整理に対応してくれるとお考えの方も多くいらっしゃいます。しかし、各自治体が行うのは墓地埋葬法第9条第1項に基づいて行う火葬で、葬儀は行いません。知人、友人に知らされることもなく、事務的な処置が行われるのみです。
つまり身内の方がいない場合、死後事務委任契約で死後の手続きについてきめておかなければ、ささやかなお葬式さえも行われないまま、自治体の費用負担で火葬されて無縁墓に埋葬されることになってしまうのです。

このように、何も準備をしないまま亡くなってしまうと、生前のご本人の希望とはかけ離れた処理がなされ、関係する人たちにも大きな負担がかかります。身内がいない方は、司法書士などの第三者と死後事務委任契約を結び、死後の手続きを任せておくことをおすすめします。

Q3.私が亡くなった後お墓を管理する人がいない場合は?

まずは永代供養をご検討されてはいかがでしょうか。永代供養とは、親族の代わりに霊園や寺院が一定期間(一般的には、33回忌までを期限とするところが多い)遺骨やお墓の管理・供養をする契約のことをいいます。契約期間が終わったら、合同墓地へ移動する、あるいは最初から合同墓や納骨堂に合祀される、など霊園や寺院によって違いがあります。

自分亡き後に、遠方にあるお墓の管理で子どもに負担をかけたくないとお考えでしたら、墓じまいやお墓の引越しという方法もあります。墓じまいの手続きは、寺院など墓地管理者への連絡と閉眼供養手配、市区町村役場への改葬許可申請、墓石の撤去および遺骨の取り出し、遺骨を合葬墓に納骨などです。これらの手続きは、事前に墓地管理者との打ち合わせが必要となりますので、墓じまいをご検討中であれば死後事務委任と併せてぜひご相談下さい。

私たちのこと

ご挨拶

庄田和樹
神楽坂法務合同事務所代表
司法書士・土地家屋調査士・行政書士

皆様 初めまして。神楽坂法務合同事務所代表の庄田和樹と申します。

私は若輩者ではありますが、祖母や非常に近しい友人を亡くした経験があります。死後の事務手続きを直接する立場ではありませんでしたが、その時の心痛は筆舌に尽くしがたく、もしその立場にあったとしても様々な手続きを前に、どこから手を付けたらよいのか、どんな書類が必要なのか、わからないことばかりで、途方にくれたであろうことは想像に難くありません。

ご親族の死後の手続きを経験された方であれば、手続きが煩雑で時間も手間もかかることをご存知かと思います。そして、もし自分の死後、これらの煩雑な手続きを親族がやることになるのかと思うと、気が重くなる方もいらっしゃることでしょう。まして、身寄りがなく親族もいない方や、親族がいても高齢で頼れるかどうかわからない、親しい知人たちに迷惑をかけたくないとお考えの方は、さらにご不安に思われることと思います。

私たちが死後事務委任契約に力を入れているのは、まさに、このご不安・ご心配を軽減したいと願うからです。専門家に死後事務委任を任せることで、亡くなったご本人は「立つ鳥跡を濁さず」を実現できますし、残されたご遺族やご友人の方々は、亡くなった方のことを心静かに偲ぶことができます。

高齢化の進む日本において、老後をいかに自分らしく、楽しく生きるか、そのためには終わり方をきちんと自分で決めることが必要だと弊所は考えます。「終わり良ければすべて良し」と申しますが、人間の心理として、終わりがきちんとしていないとそれまでを十分に楽しむことが難しいのです。皆様のこれからの生活のお役に立てるよう、できる限りのお手伝いをさせていただければ幸甚です。

事務所概要・アクセス

事務所名 司法書士法人・土地家屋調査士法人・行政書士
神楽坂法務合同事務所
設立 2016年6月
所長 庄田 和樹
(司法書士・土地家屋調査士・行政書士 )
所在地 〒162-0825
東京都新宿区神楽坂4丁目1番1号 オザワビル6階
電話番号 0120-95-3706
03-5946-8698
受付時間 10:00~19:00
事業内容 司法書士・土地家屋調査士・行政書士業務
事務所ホームページ https://touki-sogo.jp/

お問い合わせ

死後事務委任のこと、遺言書のことなど、何でもお気軽にお問い合わせください。専門家がサポートいたします。
※お申し込みの場合も、下記からご連絡ください。

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10時~19

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