司法書士・土地家屋調査士・行政書士 神楽坂法務合同事務所

0120-95-3706
神楽坂にある「相続手続き専門」の事務所 相続人選定から不動産売却まで全てをまるっとサポート 損のない円満な解決
突然の相続。相続人の間で生前からお世話をしていた等、事情が違うのは当然です。
遺言を残してくださっていれば想いが伝わりますが、そうでない場合、法定相続(法律通り財産を分けること)で納得できますか。

まずは、あなたのお気持ちを

神楽坂法務合同事務所なら
安心してご相談いただけます。

「他の人はどうしているんだろう」などの、
事例についてもしっかりとお答えいたします。
不安な方、疑問がある方は、
お気軽にお問合せください。

神楽坂法務合同事務所

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私たちは全国でも数少ない
「相続専門の事務所」

する
準備ができています

遺産相続

現金・有価証券(現金・預貯金、株券、小切手)など
不動産とその権利(家屋、宅地、農地、借地権)など

生前贈与

住宅取得資金贈与の特例、
夫婦間贈与の特例、
相続時精算課税の特例、
暦年贈与動産(自動車、家財、船舶、貴金属)など、
その他(電話加入権、ゴルフ会員権、著作権、損害賠償請求書など)

遺言書

作成サポート(ヒアリング・調査・遺言書作成)
遺言執行人引受け(保管、死後通知、遺言証人、執行)など

死後事務委任契約

役所への死亡届提出、勤務先・機関への退職・退所手続き
葬儀・火葬に関する手続き、
埋葬・散骨に関する手続き
不動産契約の解約手続き、
住民税や固定資産税の納税手続き
関係者への死亡通知、遺品整理 など

民事信託

自宅売却信託、後継ぎ遺言信託、事業承継信託

事業継承対策

親族内承継、社内承継、M&A

不動産売却代理

不動産業者との打合せ、媒介契約の締結、内見・値下げ等の交渉、決済、引き渡しなど

実績累計500件以上 国内有数の相続専門事務所 専属の司法書士が対応
もちろん
ただ作業や手続きを
代行するだけではありません

ご依頼者様の状況をしっかりと把握し、
ご事情にあった
をいたします

皆様初めまして。神楽坂法務合同事務所代表の庄田和樹と申します。
私は若輩者ではありますが、祖母や非常に近しい友人を亡くした経験があります。相続の手続きを直接する立場ではありませんでしたが、その時の心痛は筆舌に尽くしがたく、もしその立場にあったとしても相続の手続きのことなど全く頭に浮かばないであろうことは想像に難くありません。
大切な人を亡くした悲しみを抱えつつも、ご遺族の方々には進めなければならない手続きがたくさんあります。その煩雑な手続きに加えて、言い出しづらいお金のことで、親族と話し合いをするのはなかなかエネルギーがいるものです。
私たちが遺産整理に力を入れているのは、まさに、この精神的ストレスを軽減したいと願うからなのです。専門家に遺産整理を任せることで、残されたご遺族の方々は、亡くなった方のことを心静かに偲ぶことができます。その時間を経て、ご遺族の方々はだんだんと気持ちの整理がつき、故人がいない日常にすこしずつ戻っていくことができるのではないでしょうか。
遺産整理は人生で頻繁に経験するものではありません。だからこそ、皆様の心痛をすこしでも取り除くことができるよう、弊所をご活用いただければ、望外のよろこびです。

庄田 和樹
司法書士・土地家屋調査士・行政書士・
JADP認定メンタルカウンセラー®

庄田 和樹
経 歴
1988年 神奈川県小田原市生まれ
2007年 神奈川県立小田原高等学校 卒業
同年 同志社大学政策学部政策学科 入学
2010年 司法書士試験 合格
2011年 行政書士試験 合格
同年 同志社大学政策学部政策学科 卒業
同年 みずほ信託銀行株式会社 入社
2012年 みずほ信託銀行株式会社 退社
同年 石原司法書士法人 入所
2014年 土地家屋調査士試験 合格
2015年 石原司法書士法人 退所
同年 庄田登記綜合事務所 開所
2016年 事務所名を神楽坂法務合同事務所へ変更し現在の神楽坂の事務所へ移転
2017年 行政書士登録
2019年 司法書士・土地家屋調査士部門の法人化
2020年 JADP認定メンタルカウンセラー® 取得
相続、遺言、不動産など様々な問題が絡んだ複雑なご依頼を一括して受任することでご依頼主様の手間と費用を軽減することが出来ます。また案件によっては司法書士、土地家屋調査士、行政書士、それぞれの知識・経験が必要になることが少なくありません。当事務所では複数の資格者がおりますので、ご依頼主様へワンストップでスピーディーにサービスを提供することができます。
私たちは、
全力であなたのお力になります。

まずは、あなたのお気持ちを

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専門家に頼むのは、
なんとなく敷居が高い気がする…
と思われるかもしれませんが、

私たちはお客様の「心に寄り添う」
対応を心がけています。
ぜひお気軽にご相談ください。

よくある勘違い
01

我が家の場合は、
揉めるような関係では無いので
法律通り財産を分ければ問題ない!

確かに法律では、相続人が相続できる取り分が定められておりますが、これはあくまでも建前であって、実際には相続人同士で話し合いがつけば、どのように財産を分けても自由なのです。
また財産のすべてが、現金や預貯金という場合ばかりではありません。不動産や非上場株式など、換金が難しい場合のことも多く、単純に法定相続分で分けるのは簡単ではないのです。
身内だけで進めた場合、意見の相違がもし発生した場合には、当事者間での感情がぶつかり冷静に手続をすすめられなくなる可能性があります。外部の専門家が入ることで、豊富な経験に基づいた提案を受けることができます。全員が納得できる結果を得られるので、身内のもめごとを発生させないためにも、法律の専門家にお任せください。

よくある勘違い
02

誰かに依頼すると手数料がかかってしまうから相続手続は自分でやった方が安上がりになる?

ご自分で動く際に、これだけの作業が発生してしまいます。
1)まず必要書類を調べる
2)該当する役所の部署に何が必要か問い合わせる
3)書類を用意する
4)書類取得のために出向く・郵送する(切手を買う、封筒を買う・・・)
また、相続した不動産の登記が必要な場合があります。
その手続きもご自分でしようとした場合、再度、一から調べて書類を揃え法務局に提出(不備があればやり直し)等でどれくらいの時間が必要となるでしょうか?
その間仕事ができないとするとその損失もあるかもしれません。さらに、慣れない法律手続きをネットで調べたり、関係部署への問合せしたりする際の精神的ストレスも軽視できるものではありません。専門家に任せることで、金額だけでは測れない安心感が得られることは、ご想像いただけると思います。

よくある勘違い
03

相続した不動産を売却する際に、
自分で不動産業者に問い合わせて売却したほうが、高く売れるんじゃないの?

相続手続き契約の対価は発生しますが、それを含めても、有利に売却できます。
なぜなら、不動産業者にとって、一見客はお客様ではなく、カモだからです。(言葉はきついですが、本当です)
不動産業者にとってのお客様は「不動産業者>大金持ち>地主>士業」の順に多く、優先順位が高く、一見客は優先度が低いと言わざるをえません。
司法書士は日頃から、不動産登記業務も多く行っているため、複数の不動産業者とのつながりがあります。
不動産の特性(エリア、物件の種類など)を踏まえ、不動産業者選びもできるので、相続する方の状況をふまえつつ、最適な売却条件を不動産業者と交渉ができます。個人がネットなどで不動産業者を探すよりも、ベストな価格での不動産売却が可能です。弊所では、売却代理も可能です。

相続専門の神楽坂法務合同事務所なら、
全ての手続きがワンストップ。

最大限の資産が、
円満に手元に残るお手伝いをいたします

相続手続きをまるごとお願いしたい 遺産分割トラブルに関する相談をしたい(相続分に納得いかない) 遺留分減殺請求に関するご相談をしたい(したい・された) 遺産の使い込みに関するご相談をしたい 財産調査(相手が隠している)・相続人調査を依頼したい
        (相続人が誰かわからない) 相続放棄について相談したい(借金を相続したくない)
どんな些細なことでもお力になれる自信があります。
ムダな時間にはいたしませんので、
ぜひ一度私たちにご相談ください。

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お客様から
いただきました

お客様 Voice1

不動産を相続し、売却して代償分割

この度は父の件で大変お世話になりました。
先生方にはスムーズに段取りしていただいて助かりました。
紹介してもらった不動産屋さんもすごくいい人でした。
また何かありましたらその時はお願いします。

大田区在住S 様
相続関係
自宅土地建物 5000万円
預貯金 1000万円

依頼者の要望

以前に別件でご依頼いただいた方の旦那様からのご相談の案件です。預貯金の解約手続きはご自身でされるということでしたので、
弊所では、①戸籍や住民票の取得、②遺産分割協議書の作成、③相続登記、④境界確定測量、⑤提携税理士の紹介、⑥不動産売却のフォローまでさせていただきました。

依頼者に提供できたメリット

メリット1 遺産分割協議書の作成は、税務面まで考慮した代償分割と換価分割の複合型とすることで最大限の税務上のメリットと依頼者の手間暇の削減の両立が出来たこと
メリット2 司法書士と土地家屋調査士がいることで相続登記から境界確定測量まで ワンストップでスピーディに行えたこと
メリット3 提携税理士と一緒に面談することでスムースに話が進み、その場で税制上の特例(譲渡所得税の空き家の特例)が使えるか否かの確認とその為の登記や協議書の作成の話ができたこと
メリット4 信頼のおける不動産業社を紹介し、連携して動くことでスピードと売却価格双方の満足が得られたこと

さて、遺産整理業務の契約を結び、まずは相続税がかかるか否かの確認が必要でした。
税理士同席の下、お話を伺うと居住用の小規模宅地の特例は使えないが、売却時の譲渡所得税の空き家の特例が使えるということで、相続税は多少かかってしまいますが、譲渡所得税から相続税額が引けるようになるため、納税資金の心配はなくなりました。
不動産売却は提携不動産仲介業者に依頼し、相談の結果、空き家を取り 壊して土地として売却することとなりました。
並行して土地の境界確定 測量が必要になったためそれも弊所で行いました。
結果として、弊所が全体像を把握しながら要所要所でご報告しながら 進行したため、依頼者にもご安心いただきながら不動産の売却、納税 まで無事に完了することが出来ました。
本件は業務完了後にご丁寧に感謝のお手紙を頂戴しました。
弊所といたしましても、強みを存分に生かし、信頼関係を築きながら 依頼者のお役に立てたことが嬉しかった事案です。

お客様 Voice2

遺言が存在したが遺産分割したケース

本当にお世話になりました。
先生にお願いしたおかげで気持ちよく話し合いが出来ました。
相続した不動産のことも含め、今後ともよろしくお願いします。

千代田区在住K 様
相続関係
自宅土地建物 1億円
近隣アパート 1億円
遠方アパート 2000万円
区分マンション 1500万円
預貯金 3000万円
証券 8000万円

依頼者の要望

提携税理士からのご紹介の依頼者様です。遺言書は自筆で数年前に書かれたもので、内容は「全財産を姉に相続させる」となっており、そのままだと妹から遺留分減殺請求等といった話になることは明らかでした。
弊所では、①戸籍や住民票の取得、②法定相続情報一覧図の取得、③検認申立て書の作成、④遺留分の算定、⑤遺産分割協議書の作成、⑥相続登記、⑦預貯金と証券、貸金庫の解約手続を承りました。

依頼者に提供できたメリット

メリット1 親族間での争いごとを未然に防げたこと
メリット2 両者の納得のいく遺留分額の提示が出来たこと
メリット3 遺留分と相続税の小規模宅地の特例、また不動産の管理や先々の売却まで見据えた遺産分割協議書の作成ができたこと

入口から妹さんとコンタクトを取り、お姉さんがきちんと遺留分を支払う気持ちがあること、情報は全て共有し、一緒に手続きを進めていきたい旨をご説明し、信頼していただいたことでスムーズな進行が出来ました。
遺言書がある場合に遺産分割することは実は結構ありますが、問題となるのは遺留分を侵害している場合の遺留分額の算定です。本件では、相続財産に不動産が含まれるため、その価格が問題となります。人気のあるエリアの土地は大抵、相続税評価額は安く、時価では高いため、その差をいかに計算するかが焦点となります。いくつか算定方法の案をご提示し、最終的には相続税評価額と時価(3社査定の平均)の平均値をとることになりました。
算定方法のご提示も実際の算定もきちんと書面で提示し、ご納得の上で進めたので揉めることもなく、遺産分割することができました。
実は、査定の内1社の数字がやけに安かったため誤解を生みそうな場面もありましたが、事前に書面での同意を得ていたこと、そもそもなんら利害関係のない会社に依頼していることから揉め事にはなりませんでした。これが例えば各々で査定などを依頼していた場合、姉は安くしたい、妹は高くしたいと利益が相反するため、争いになりやすいのです。第三者の専門家に依頼していただいたことの最大のメリットであったと思います。

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不安な方、疑問がある方は、
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相続人様のご不安を
少しでも緩和できるよう、
全力で対応いたします。
ぜひ私たちにお任せください。

ご依頼主様の状況にもよりますが、
ご自身で手続きを行なった場合と比べ、
最大で40%もの資産と
多くの時間を失わずに済みます。

納得のいく遺産相続の実現に向けて
しっかりとサポート。

「他の人はどうしているんだろう」などの、
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